定        款


特定非営利活動法人 のびーの宮崎 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 のびーの宮崎 という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎郡佐土原町大字下田島20841番地9に置く。

(目的)

第3条 この法人は、学童保育、子育て支援、教育相談等の活動を行い、安心して過ごせる地域社会を実現する為に利用する側の視点に立った児童クラブ事業を行い、もって宮崎県内の福祉増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動       

2 社会教育の推進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動

4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

5 環境の保全を図る活動

6 災害救援活動

7 地域安全活動

8 国際協力の活動

9 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動

10 子どもの健全育成を図る活動

11 情報化社会の発展を図る活動

12 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(特定非営利活動に係る事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 広瀬北小学校及び大塚小学校の学童保育事業

(2) 広報及び出版による児童教育の啓発事業

(3) 在宅で子育てしている母子の支援事業

(4) こどもの居場所作り事業

(5) こども諸活動支援事業

(6) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は、学識経験者で総会において推薦されたものを置くことができる。

(入会)

第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 理事会は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。

3 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人が死亡、又は正会員である団体が消滅したとき。

(3) 定められた期間内に会費を納入しないとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。

(除名)

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。

(1) この法人の定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上10人以内

(2) 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。

(選任)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会において、理事の互選により定める。

3 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要がある時は、第1項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認をうけなければならない。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、任期満了後最初に開かれる通常総会で後任者が承認され就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し、必要な事項は、理事長が総会の議決を経て別に定める。

(顧問)

第20条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。

4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

5 第18条第1項の規定は、顧問について準用する。

(4章〜9章こちら)